2020-05-28 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
ライフステーションワンステップかたつむりという障害者の自立支援を行っている団体の共同代表と全国公的介護保障要求者組合の委員長をやっています。 私が最近受けた差別事例は、緊急事態宣言の中で起きた銭湯での出来事です。私は団地住まいで、お風呂場は狭くて段差もあり、私と介護者三人ではとても入れません。そして、お風呂に入れないと毛穴が詰まって熱が出てしまうんです。 私は、ふだん市内の温泉に行っています。
ライフステーションワンステップかたつむりという障害者の自立支援を行っている団体の共同代表と全国公的介護保障要求者組合の委員長をやっています。 私が最近受けた差別事例は、緊急事態宣言の中で起きた銭湯での出来事です。私は団地住まいで、お風呂場は狭くて段差もあり、私と介護者三人ではとても入れません。そして、お風呂に入れないと毛穴が詰まって熱が出てしまうんです。 私は、ふだん市内の温泉に行っています。
国土交通省自動 車局長 一見 勝之君 国土交通省航空 局長 和田 浩一君 国土交通省政策 統括官 深澤 典宏君 観光庁長官 田端 浩君 参考人 ライフステーシ ョンワンステッ プかたつむり共 同代表 全国公的介護保
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会にライフステーションワンステップかたつむり共同代表・全国公的介護保障要求者組合委員長三井絹子さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから、要介護改善時に給付する保険でございますけれども、これは、公的介護保険制度において介護度が改善した場合にお祝い金が支払われる、そういった保険でございます。 それから、三つ目のデバイス保険なんでございますけれども、スマホを含む通信端末に損壊あるいは故障等が生じた場合に修理費用が支払われるデバイス保険でございます。
本法案による負担増と給付の切捨ては、介護が必要な人に対するサービス利用を阻害するものにほかならず、公的介護制度に対する国民の信頼を土台から突き崩すことにつながることは明らかです。 第四は、我が事・丸ごと地域共生社会の名の下に、高齢、障害、子供などの福祉に対する公的責任が大幅に後退しかねないことです。
第一に、今回の法案が、介護保険制度の根幹である介護の社会化や公的介護保障の充実を完全に破壊するものであるからです。 政府は、二〇一五年の法改正で介護保険の本人二割負担を強行しました。その十分な検証もしないまま、今回更に三割負担へと拡大しようとしています。年金収入三百四十万円以上の人々を現役並みと一方的に位置付け、三割負担を強いるのは、生活破壊そのものです。
本法案による負担増と給付の切捨ては、介護が必要な人に対するサービス利用を阻害するものにほかならず、公的介護制度に対する国民の信頼を土台から突き崩すことにつながることを厳しく指摘するものです。 第四は、我が事・丸ごと地域共生社会の名の下に、高齢、障害、子供などの福祉に対する公的責任が大幅に後退しかねないことです。
有料職業紹介事業者がホームヘルパーの派遣の仕事を担ってきた、こういう歴史的経緯がありますので、今でも実際に、公的介護保険のサービスと有料職業紹介とをうまくあわせて使っているという実態もある。そういう背景もあるわけでありますから、ぜひ本当に、利用者の希望、ニーズ等、介護保険の趣旨というものを十分踏まえて、私は、検討にコミットしていただきたい。大臣にもよくお伝えをいただきたい。
それから、やはり若い人の問題でもあるということは、結果として制度を持続させていくためにも、どんどん担い手が減っていくわけですから、介護のために働けなくなるということは、税金も払えなくなるわけですし、担い手になれなくなるわけですから、そういう点でも、若い人も、働きながら公的介護保険がしっかりと支えられて、両立できる、そういうふうなものを目指して、見直しも必要だということを重ねて指摘したいと思います。
そしてまた、セミナーとか公的介護保険制度の周知をしている企業たった八%と、そういった数字もあります。是非厚労省でしっかり調べていただいて、こういった実態が進むようにしていただきたいんですが。
ところが、だんだんお互い高齢になってきて、支えてきてくれた人が亡くなってしまったり、高齢になってもう介護ができない、それで六十五歳を過ぎてから公的介護を受けなければいけない、こういう人が出てきているんですよ。ところが、公的介護を受けたいと思っても、介護保険は適用になっても障害者福祉の方は適用されないというところに問題があるんですね。
この全てのスモン患者についての、六十五歳以上の公的介護を受けていない人のデータにつきましては、私ども持ち合わせてございませんけれども、平成二十七年度に実施したスモン検診の受診者六百六十名のうち、介護保険制度の利用申請をしていない人の割合は四三・三%であったと承知をしております。
○横路分科員 公的介護を受けていない人で、特に申請もしていない人、四三%もいるというのは、これはどうしてだと思いますか。
○倉林明子君 これも、特区で解禁ということになっていきますと、私、公的介護保険制度、ここに大穴を空けることになるんじゃないかというふうに思うんですね。公正取引委員会の提言、規制改革推進会議、都知事の提案、これいずれも混合介護の推進ということになっているわけです。混合介護導入へどんどん話が進んでいること自体が重大な問題だというふうに受け止めております。
○倉林明子君 私は、公取は、実際には法的根拠もないけれども独禁法の定めもあってこういう提言はしているんだと、入れるか入れないかは厚生労働省の所管なんだということで出してきたということなんだけど、私は、こういう提言がどんどん広がって、今、規制改革推進会議とか特区とかいう話になっているわけで、必要な人が可能な負担で利用できる介護保険制度、公的介護保険制度に改善してほしいと、これが圧倒的な国民的な要求ですよ
加速しているこんな混合介護の議論については、私は、所管する、公的介護保険制度に責任を持つ大臣として、こんな議論には待った掛けるべきだと思います。どうですか。
公的介護を担う介護職には、要介護者の身体や生活のニーズに応える介護を通じて、要介護者の観察とコミュニケーションによって内面的要求をつかみ、チームで共有して、介護の目標や計画を充実、発展させていく力が求められています。そのコミュニケーションのツールが介護記録であり、だからこそ介護事業所の指導監督の上でも重視されているのではありませんか。
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みということでございまして、この際の経験、知見また現在の状況に関しまして、アジア諸国の皆様方が公的介護保険制度を整備しようとする際に大いに参考になるのではないかと考えているところでございます。
入浴、排せつ、食事などの身体介護の提供は含まないけれども、つまり、公的介護保険の保険給付を行うことは想定していないということでありますけれども、一方で、要介護者に対する、食卓への利用者の移動の手助け、買い物など外出時の付き添いやそれに伴う衣服の準備及び着がえの手伝いのような業務は通常の家事支援活動に含まれるというふうに例示をされております。
つまり、労働時間や働き方の方を調整することで、それと併せて介護を、公的介護サービスを利用しながら休業するという形にいたしまして、言わば、単に休むか休まないかだけではなくて、労働時間を柔軟に調整する、これを九十三日とは別に、別建てで利用することができるようにするという改正をいたしました。
介護休業の九十三日の議論でございますが、これはもう先生御案内のように、介護休業は、いわば介護を介護家族がみずから担う、つまり、家族介護を前提に介護休業を求めるということではございませんで、基本的には、公的介護保険制度その他の公的サービスを適切に利用しながら就労の継続をするということで、個々の家族が介護体制をつくる、そのための休業ということで一定期間利用できるようにということで創設されているものでございます
介護休業は、それが目的ではなくて、公的介護保険でやることを、あとは導入のときですとか途中の経過ですとかということであって、本来、自分で介護するというのが前提じゃないんだということを今おっしゃったんだと思うんです。自分で介護するとなったら九十三日じゃとてもとても足りなくて、一年も二年もかかったり三年もかかる、そういうことが実際にあるわけですから。
○高橋(千)委員 一方では、重度化を防ぐといいながら軽度を外すという議論をやって、一方では、介護休業は必要だけれどもそれは基本は公的介護保険でカバーしてねと言って、これは矛盾しているんですよ。同じ厚労省で議論しているんですから、これは人ごとのような答弁をしないで、大臣がきちんと、公的保険でカバーできる範囲をちゃんと守るんだという立場に立ってください。 もともとの出発点は介護の社会化だ。
求められるのは、受け皿と担い手をふやすこと、軽度者外しなどをやめ、公的介護保険を再構築することです。 公益財団法人介護労働安定センターの平成二十六年度調査によれば、介護の仕事を選んだ理由のトップは、働きがいのある仕事だと思ったから、これが五二・六%でもあるのに、一六%以上の離職率、慢性的な人手不足に陥っています。
地域包括ケアを掲げた医療介護総合法は、要支援外しを初め、地域での公的介護給付を大幅に後退させました。生活支援を地域の互助に依拠する制度改変を行いましたが、担い手確保の展望はありません。
これは実は、きっかけになりましたのは、公的介護保険の導入の時期でございまして、いろいろな参入主体がかかわってくる中でこのような考えに至ったということでございますし、それまでもそういった思いを持ちながら事業を展開してきたということでもございます。 この生活レスキュー事業、少し細かい字で大変恐縮でございますけれども、ごらんいただきたいと思います。
インフォーマルサービスとまた別の一歩のところで、公的介護保険制度が始まったときに、公的サービス、介護保険制度にNPO法人格として参画させていただきました。最初は、ケアマネジャー、居宅事業所、それからヘルパー、訪問介護、その二つの事業所で、五、六人ぐらいの人数で始めたわけなんですけれども、そのうち、デイサービスを始めたり、また、拠点を沖洲という地域とか川内地区というところにふやしていきました。
一、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正について 1 地域包括ケアシステムの推進に当たっては、地域の実情に十分配慮した上で、実施体制の充実及び機能の強化を図り、その実現に努めること。
○政府参考人(原勝則君) そのとおりでございまして、介護保険は、当然、民間事業者もいろんなサービスをやっておりますので、民間事業者が運営する施設等についても、介護保険法に規定する介護給付等対象サービスを提供している場合などについては、ここでいう公的介護施設等に該当するということでございます。
○足立信也君 ということは、公的介護施設というものは介護給付の対象であって、その設立の母体といいますか、それは問わないということですね。
ちょっとお聞きしたいのは、この四条二項二号のロ、「公的介護施設等の整備に関する事業」というふうに法律上書かれてあるんですが、公的介護施設って何ですか。